憲法改正・緊急事態条項について
参議院選挙が行われていますが、緊急事態条項も憲法改正の問題として提起されています。
緊急事態条項については、あまり知らないところだと思いますので、3年ほど前に書いた、憲法改正と緊急事態条項に関するお話を掲載したいと思います。読みやすくしたいと会話調で、雑談交えながらの内容になっています。
緊急事態条項はその内容により、総理大臣が何でも出来るようになる、非常に危険なものです。さらに日本では、統治行為論などの司法消極主義により司法審査が機能していないため、総理大臣の暴走を誰求められない可能性が高いものです。
憲法改正で緊急事態条項を設けなくても、災害に対して「災害対策基本法」、武力衝突は「武力攻撃事態法」で対応が可能です。
衆議院の選挙中は、参議院の緊急集会を招集することも解釈上可能です。任期が伸びるという事態になったとしても、是正するために必要な合理的期間を経過していない状態であれば違憲の一歩手前である違憲状態であるとして、有効な対応が可能です。
もし、憲法改正として緊急事態状況になった場合に、皆さんもじっくり考えていただきたいと思います。
憲法改正と緊急事態条項のはなし パート3 憲法改正手続って問題だらけ
憲法改正と緊急事態条項のはなし パート4 憲法改正なのに、市民活動に罰則が!
憲法改正と緊急事態条項のはなし パート5 緊急事態条項ってなに?
憲法改正と緊急事態条項のはなし パート6 危険がひそひそ緊急事態条項
憲法改正と緊急事態条項のはなし パート7 緊急事態条項って、いる?いらない?
憲法改正と緊急事態条項のはなし パート8 緊急時も濫用防止!
憲法改正と緊急事態条項のはなし パート9 災害時には緊急措置があるよ