2023/2/14 「第4次酒々井町障がい者計画」のパブコメを提出しました。
2023/2/14に「第4次酒々井町障がい者計画」のパブコメを提出しました。
パブコメがあったことに気が付いたのが、福祉計画のパブコメを出した2/13でした。2/14が締め切りなので、慌ててパブコメをまとめました。町HPに、同じ日にアップされていたのに、気が付きませんでした。
ちなみに、議員にはパブコメの情報は入ってきません。
広報ニュー酒々井や町HPを見て、自分で情報を取りに行かないと意見を述べる機会を失います。
議員になってからは、男女共同参画、第6次酒々井町総合計画などに意見を出しています。ほとんど反映されませんけど、意見を言わないという選択肢はないので、自分の考えを伝えるようにしています。
閑話休題
以下に「第4次酒々井町障がい者計画(素案)」と、提出したパブコメを掲載します。
P32
【2.権利擁護の推進】
「障がいのある人の選挙権の保障」の施策内容として「障がいのある人が一人の有権者として平等に権利を行使できるよう、投票所の施設改善などに配慮します」とある。しかし、市民の代表である議員を決める選挙権は、誰もが簡単に行使できるようにすることが求められているのであるから、「投票所の施設改善」だけでは足りない。法で定められている郵便投票は要件が厳格なため、使用できない方が多数いることを考えれば、なるべく幅広い支援をすることが求められている。そこで、「投票所の施設改善、期日前投票所の複数設置、移動投票所の設置、移動支援の充実など選挙権行使のための支援を充実します」と、複合的かつ実効性ある対策をすると記載をすべきである。
P33
【施策3 交流の促進】
「交流事業の推進」のところは、おそらくリアルでの交流機会について記載されているのだと思う。しかし、交流はオンラインでも可能であることから、施策内容に「オンラインでの交流機会の提供に努めます」との文言を追加すべきである。
P38〜40
【施策3 障がいのある人の日常生活支援】
親亡き後の支援については、成年後見制度の利用の他、民事信託の利用が考えられている。民事信託は、使えるケースこそ限られるが、親亡き後も、恒常的な生活支援が可能なため、支援の選択肢として入れておく方が望ましい。但し、民事信託は、どのようなケースで使えて、どのような内容にするかについて、慎重な対応が必要である。
そこで、「地域生活支援事業等」の項目に「民事信託」を入れる、または「民事信託の利用について検討する」との文言を入れてはどうか。
P44
【施策1 障がいのある児童教育の充実】
(1)就学前教育(保育)の充実
施策内容を見ると、その対象が、「保育園」となっている。「幼稚園」「こども園」は含まれているのか。含まれているなら「保育園等」などと保育園に限られない記載にすべきである。また、含まれていないなら、「幼稚園」「こども園」も対象とすべきである。
(2)義務教育における障がいのある児童教育の充実
施策内容の「②小・中学校での交流教育を積極的に推進します」の内容は良いと思うが、「②『児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達を考慮し、特別支援学級で学ぶ時間を週の授業時数の半分以上とするなど形式的な判断をすることなく、』小・中学校での交流教育を積極的に推進します」と記載すべきである。
これは、文部科学省令和4年4月27日付け「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)」に、「「障害のある子供の教育支援の手引」にあるように、特別支援学級に在籍している児童生徒が、大半の時間を交流及び共同学習として通常の学級で学んでいる場合には、学びの場の変更を検討するべきであること。言い換えれば、特別支援学級に在籍している児童生徒については、原則として週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級において児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた授業を行うこと。」との記載に従って、週の半分以上を特別支援学級で学ぶという硬直した対応をする自治体もあることへの対応である。学校教育課で聞いたところは、半数以上という形式的判断はせず、児童に合わせた対応をするということであったが、保護者の安心や児童の学びを保障するためにも、計画に明記することが望ましい。
※別紙を添付しました。以下に添付した資料のリンクを張っておきます。
特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)
大阪の「ともに学ぶ教育」が変わる? 「特別支援学級で半分以上の授業を」文科省の通知が波紋 分断危ぶむ声も
P46
【施策2 生涯学習の推進】
スポーツ、レクリエーションへの参加促進の内容が、身体を動かす内容のみになっているように読める。
近年は、eスポーツ(※)を、障がい者の社会参画のために取り入れる自治体が出てきている。
eスポーツは、特定の活動場所に集まって一緒に行うだけでなく、自宅からオンラインでの参加も可能であることから、新しい交流の場となる可能性を秘めている。酒々井町でも積極的に取り入れるべきである。
そこで、「スポーツ、レクリエーションへの参加促進」の施策内容として、「・・・スポーツ、『eスポーツ、』レクリエーション活動への参加を促進します」とすべきである。
※eスポーツ
「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称
P47
【施策3 地域コミュニティ活動の推進】
交流事業の推進(再掲)
P33のところで触れたように、オンラインでの交流の記載を入れるべきである。
P50
【施策1 安全な暮らしの確保】
災害時の支援体制の整備について、訓練や自主防災体制の整備とある。しかし、避難に支援が必要な場合があるだけでなく、環境が変わることによる不安感から、落ち着いた行動が出来ない方もいる。そのため、他の方へ迷惑をかけることをおそれ、避難所に行くことを諦めてしまう場合がある。そこで、「障がい者に対する理解を求める意識啓発や、避難を可能とする環境整備を行う」という点も記載すべきである。
P52
【施策2 安心して暮らせる住まいの確保】
「2 グループホームなどの支援」の家賃補助について、近隣の自治体を見習い制度を改良すべきであると考える。例えば、酒々井町の補助は年2回、6ヶ月毎の補助であるが、近隣自治体の成田市、印西市は、年4回、3ヶ月毎の支援となっている。近隣の自治体の良いところは積極的に取り入れることが、住民の満足に繋がる。
そこで、「『近隣自治体の制度や』利用者のニーズを踏まえながら、グループホームなど障がいのある人の自立を支援する住まいの家賃を補助します」と文言を変更すべきである。
P53
【施策3 始動手段の充実】
「1,移動交通環境の整備」の施策内容には、宗吾参道駅のエレベーター設置などの具体的な要望があるところを踏まえて「日常生活に欠くことのできない公共交通となるバスや鉄道の利便性、安全性の向上のため、『エレベーターの設置など』障がいのある人の利用に配慮した移動・交通環境の整備に努めます」と追記すべきである。
P54
【施策4 バリアフリー体制の整備】
(1) 「バリアフリー新法」等の普及・啓発
「「バリアフリー新法」等の普及・啓発」の記載は、前回の第3次障害者計画のP37「1.「バリアフリー新法」等の普及・啓発(健康福祉課・関係課)」とほぼ同じである。しかし、前回の計画があったにもかかわらず、下宿ベース、げんき館は「千葉県福祉のまちづくり条例」の基準に合わせたスロープの設計をしなかったり、必要な届出を怠るなど、計画の当該記載が機能していないことが明らかとなっている。
そこで、「公共施設・コミュニティ施設のバリアフリー化の推進」の施策内容に、「「ハ一トビル法」や「千葉県福祉のまちづくり条例」など関連法令や条例に適合しない公共施設の新設は認めない」との文言を入れるべきである。
(2) バリアフリー基本構想
「バリアフリー基本構想の作成を検討する」との施策も入れるべきである。