2025年3月議会 一般質問④「健康保険の資格確認書について」

2025年3月議会 一般質問④「健康保険の資格確認書について」

昨年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証に統一されました。しかし、マイナ保険証にはまだトラブルが多く、体の自由がきかない要介護者などは顔認証が容易でなく、またパスワード管理と定期的なパスワード更新が必要なこともあり、マイナ保険証の利用が困難な場合が少なくありません。現状では、保険資格を証明する書類として「資格確認書」をなるべく広く交付することが求められていると考えています。

昨年、全員に資格確認書を送付して欲しいと聞きました、残念ながら出来ないという回答でした。そこで今回は要配慮者について聞くことにしました。

Q マイナ保険証を保有していても、マイナ保険証での受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)は、申請により「資格確認書」の交付が認められている。これは、具体的にどのような方が申請可能なのか。

A 要配慮者の方については、高齢者や障害者等、様々な困難を抱える方が想定されており、一律に基準を定めておりません。

個々の事情に応じて申請していただき、資格確認書の交付を行います。

なお、一度申請いただければ、要配慮者の方には、毎年自動で資格確認書が送付されます。

Q マイナ保険証があっても、要配慮者の申し出をすることで資格確認書の交付が可能だという情報は、どのような周知をしているのでしょうか。例えば、介護認定を受けている方や障害者手帳をお持ちの方など、必要な方全員に届けられるようにチラシの送付などをしていますか。

A 現在、加入者のほとんどが、令和7年7月までの利用期限のある保健所をお持ちですので、個別にチラシの送付などはしておりませんが、

 今後、広報やホームページで周知するほか、今年8月の年度更新時に、マイナ保健所を保有者に資格情報のお知らせを送付する際、通知内に要配慮者の方は、申請により資格確認手帳が交付可能ですということを記載していきたいと考えております。

 また、福祉施設や支援団体向けのマイナンバーカード取得管理マニュアルが国から出ておりまして、これはケアマネージャーなどには、要配慮者に資格確認書の交付が可能であることは周知されております。

マイナ保険証の利用登録をすると、資格確認書は、要配慮者であっても、原則として申請しなければ送られてきません。申請することを知らなければ、不便を強いられることになります。

基準が定まっていないということは、逆に言えば、対象を絞るか、広く認めるかは、自治体の裁量だということです。是非とも、多くの方に資格確認証の交付が可能なような運用をして欲しいと思います。

要配慮者は、高齢者、要介護認定を受けている人、障がい者などはイメージしやすいのですが、他に、「DVや虐待等被害者などで、マイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方」も、マイナ保険証の利用登録を行っていてもマイナ保険証として利用が出来ないため、資格確認書の交付対象となるとされています。

病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書を申請が可能だと聞いています。この場合も、一時的な病状ならともかく、永続的な病状の場合は「その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる人」にあたり、毎年の交付が可能ではないかと思います。

これら以外でもマイナ保険証での受診が困難と認められる人が対象となりますが、自分が対象に当たるかわからない方もいると思います。通知には、「要配慮者は交付可能である」と文言を記載するだけでなく、具体的な事例があれば、そういう事例もイラスト付きで挙げられると良いのではないかと思います。

今まで健康保険証は、自動的に送られてきました。ところが、マイナ保険証の利用登録をすると、保険証と同じように使える資格確認書は送られてこなくなります。窓口のトラブルに対応するために、国は、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」をマイナ保険証利用者に送ることで対応しようとしています。「資格情報のお知らせ(下記参照)」には、保険証の記載とほぼ同じものが印刷されており、保険証と同じサイズに切り取って、持ち運びができるようになっています。これを、カードリーダーの故障等、マイナ保険証を使用することができない場合に限り、マイナンバーカードと一緒に提示することで、保険利用が出来るというものです。マイナンバーカードと資格情報のお知らせの二つをセットで持ち歩くことになれば、今までよりも不便になっています。素直に、今までの保険証を継続するか、全員に資格確認書を交付すれば良いのです。

以前質問したときは、全員に資格確認書の交付はできないという話でした。しかし、可能ならば、全員に資格確認書の交付をして欲しいと思います。

厚労省HP 資格確認方法について

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