酒々井町で猫が虐待されているようです

たむたむさんから、酒々井町で猫が虐待されている事件が起きていると情報提供していただきました。


状況を確認するために、役場の担当の方から状況を聞きました。
聞き取りの概要は下記のとおりです。

問題は把握している。
これは犯罪なので、対策をしていきたい。
しかし誰がやったのか、どこで行われたのか、使われたのがトラバサミなのかなど、多くの事情が不明なため、直接的な対策は難しい。

町は、猫が繁殖して住民とトラブルになることを減らすために、猫の去勢手術をしているボランティア団体に補助金を出している。
今までに50匹以上の去勢手術に補助金をした実績がある。
被害に遭った猫が見つかった場所地域にも、去勢手術をした猫もいる。しかし、まだ手術を受けていない猫も多くいる。

とにかく、これは犯罪なので、動物虐待をしないように看板を設置して注意を促していく。

ということでした。

参考までに、酒々井町の補助金の要綱のリンクです。
酒々井町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱

この補助金は全額補助ではないため、ボランティア団体の持ち出しが多くあります。
そのため、町のすべての猫を去勢することは難しいのが現状です。

話を伺ったのが終業間際でしたので、手短に電話で聞いただけでした。そのため、不正確なところや、説明が足りないところもあると思います。
来週の時間のあるときに、改めて話し伺いに行こうと思います。
また、去勢手術をしている団体や現場近くの方にも話を聞きに行こうと思います。

さて、今後の対応については、町として何が出来るか難しいところがあると思います。

当面の対応として考えられることは、

  • トラバサミなどで動物を殺傷行為は犯罪であり、許されないと広報する。
  • 去勢手術の補助金を継続的に出して、繁殖を防ぐ。
  • 住民との共存を可能にするために、住民が猫から何らかの被害を受けているのであれば、その対応を検討する。
  • また、猫の餌やりがトラブルのもとになっているのであれば、餌やりに控えてもらったり、飼い主としての責任を果たしてもらう

など、当たり前の対応を地道にやっていくしか思います。

また、猫の餌やりの問題は、本人の自覚を促すだけで対応できないのであれば、京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例のように、罰則付きの条例制定も検討すべきだと思います。

京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例(野良猫への適切な給餌の基準等,条例に関する情報のまとめページ) 

条例は、罰則がないもの、あるものと様々なようです。
【南日本新聞】「野良猫餌やり」市条例あるけれど… フン害に住民困惑 罰則なしの理由は?

このあたり、動物関係の法律について、しっかりと調べて見る必要があると思います。

地域の猫のトラブルは解決が非常に難しい問題ですが、今回の件を発端として取り組んでいきたいと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です