新型コロナウィルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

【新型コロナ関係】新型コロナウィルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

6月議会で議決された条例に基づいた減免の詳細が酒々井町HPに掲載されました。

  1. 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している※中小事業者等に対する軽減措置【令和3年度のみ】
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等に対する軽減措置【令和3年度から】

※中小事業者等とは 

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
  • 資本又は出資を有しない法人の場合,従業員1,000人以下の法人。
  • 従業員1,000人以下の個人。

ただし,下記のいずれかの要件に該当する大企業の子会社等は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人,資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい,中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

1.新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症関連で地方税法が改正され、中小事業者等を対象に、以下について軽減が受けられます。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響で、一定以上、事業収入が減少している中小事業者等に対し,令和3年度の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準が軽減されます。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、生産性革命の実現に向けた設備投資が行われた事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の軽減を拡充し、適用期限が延長となります。

2.新型コロナウイルス感染症の影響で一定以上、事業収入が減少している中小事業者等に対する軽減措置について

<対象者>

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等

<対象資産>

事業用家屋及び設備等の償却資産

<軽減率>

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率軽減率
50%以上減少全額
30%以上50%未満減少2分の1*

*他の軽減措置との重複適用はできません

<申請方法>

 『認定経営革新等支援機関等』より、必要事項について確認・証明を受け、支援機関等へ提出した書類一式と、特例措置に関する申告をともに、令和3年2月1日(月)までに酒々井町税務住民課資産税班へ提出してください。

◎中小企業庁ホームページもご参照ください。

新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク) 

◎認定経営革新等支援機関等における確認業務についてはこちらをご参照ください。

認定経営革新等支援機関等における確認業務について(外部リンク)  

3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等に対する軽減措置について

<これまでの制度>

認定を受けた中小事業者等のうち,先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に課税される固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間軽減する特例を受けることができます。なお、酒々井町では、課税標準額が3年間ゼロとなります。

<変更前>

  • 特例の適用対象は償却資産のみ
  • 適用期限は令和3年3月末までに取得したもの

<変更後>

  • 特例の適用対象に,事業用家屋と構築物※を追加します。
  • 令和3年3月末までとなっている適用期限を2年間延長し、令和5年3月末までに取得したもの

※構築物とは 塀,看板(広告塔)や受変電設備など 

<申請方法>

毎年行う償却資産の申告の際、償却資産申告書に特例の有無及び備考欄にその旨を記載、さらに種類別明細書の対象資産摘要欄に『法附則第62条』と記載し、特例申告書と先端設備等導入計画に係る認定書(写)を添付のうえ、令和3年2月1日(月)までに酒々井町税務住民課資産税班へ提出してください。

◎中小企業庁ホームページもご参照ください。

中小企業庁「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部リンク)

お問い合わせ

税務住民課(税務関係) 資産税班 電話(内線):043-496-1171(114)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です