東京都議会北区補欠選挙における、新藤氏の選挙ポスターは、児童虐待にあたる可能があるのではないか

これが選挙ポスターですか・・・・

選挙ポスターを手に笑顔の新藤加菜氏。ファンや支持者からの写真ぜめにも対応

※閲覧注意。未成年非推奨

「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」

の「女性を飾り物として使っていませんか?」
という項目に、真っ向から逆らっているわけですが・・・・

ちなみに、公職選挙法上は、選挙ポスターの写真については公選法上の規制がないため、問題ありません。

【参考】N国、女性候補者の「下着姿」を載せて物議 選挙ポスターにも使えるのか?

問題のある表現行為だから制限しろとなると、事前検閲の問題となるのは政見放送と一緒です。

【参考】後藤輝樹氏が「政見放送」で過激発言を連発、何を言っても許されるの? 都知事選

行政による事前検閲は禁止されていますし、実際にされると恣意的な運用がされるおそれがあるため、公職選挙法上、選挙ポスターの写真については規制がないのは妥当なところでしょう。

そのため、写真については当事者の良心に任せるしかありません。
本人は、最も魅力が出せる表現だと考えて、この選挙ポスターにしたのでしょうね。

ただ、児童との関係で、この選挙ポスターは許容されるのだろうかという点は、言っておきたいところです。

選挙ポスターの掲示って、小学校、中学校などの前が多いわけで、ゾーニングのしようもないんですよね。
児童が通らざるを得ない通学路や正門前に掲示されると、児童に、卑猥な下着女性の閲覧の強要をしているという見方もできるので、児童虐待に該当する可能性もあると思います。

そして都が問題があると考えるならば、使えるのは、東京都青少年の健全な育成に関する条例でしょう。

東京都青少年の健全な育成に関する条例

東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則

同条例施行規則 第15条第1号
「著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え・・・るものであること。」
に、該当すると考えられるならば、
同条例 第8条第1項第1号により指定図書とし、
同条例第9条第4項により
「何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない」から、
都職員により閲覧できないような方策をとることが合法になると考えられるのではないだろうか。

「卑わいな感じを与え」という曖昧・不明確な要件で、選挙ポスターという、民主主義の過程に重要な意義を有する表現行為を制限できるのかという問題が生じるが、それは横に置いておくとします。
正直なところ、実際に、指定図書にするとも思えないので。

まあ、色々書いてきたけれど、言いたいことは
「本当にこの選挙ポスターを学校前や通学路の掲示板に張るの?」

考え直してもらいたいところである。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です