母子宅、男性市職員が1人で夜訪問 調査原因でうつ病に

朝日新聞に、上記タイトルの記事があった

母子宅、男性市職員が1人で夜訪問 調査原因でうつ病に

刑法犯の捜査でも、承諾を得て住居を捜索することは禁止されているのに(犯罪捜査規範108条)、どうして児童扶養手当の受給資格を確認のために、住居に立ち入って、タンスの衣類を確認できると思ったのだろう。

人権侵害に対する意識が希薄すぎだろう。

「国の事務処理マニュアルに従い、適正な調査だった」とあるけど、本当に、室内に立ち入って、タンスの衣類をスマホで撮るように書いてあるのだろうか。

それから、「同居の男性がいれば手当を受給できない」というのは、間違い。「事実上婚姻関係と同様の事情」が必要。
きちんと法の要件を調査する意図があったのか疑問に感じる。

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