「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が新型コロナウイルス感染症に適用されることになりました

金融庁などは、新型コロナの影響で、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローンなどの対象債務を返せなくなった個人や個人事業主が、破産などの法的倒産手続によらず、特定調停を活用した債務整理を受けられる特例措置を 12月1日 から適用すると正式発表しました。

金融庁「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則の公表について

細かいことはこれから見ていくことになりますが、新型コロナウイルスにより返済困難になった方が、破産や個人再生以外の選択肢がとれると言うことは、喜ばしいことだと思います。

ガイドラインやQ&Aは下記からダウンロードできます

http://www.dgl.or.jp/covid19/

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