「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令案」のパブコメ
住居確保給付金が延長されると同時に、要件が厳しくなるという省令改正が予定されています。そのパブコメ締め切りが、本日14日23時だと、回ってきましたので情報拡散します。
***以下転載
12月8日付の事務連絡で、住居確保給付金の支給期間が最長9か月から12カ月に延長されたことは良いことだと思いますが、これまでコロナ特例で緩和されていた求職活動要件が復活する方向となっています。
【12月8日付厚労省事務連絡はコチラ↓】
https://www.mhlw.go.jp/content/000703259.pdf
具体的には、離職・廃業している受給者に対しては全員(既に受給中の人も含めて)ハローワークでの求職申込みと求職活動等を義務付け、離職・廃業に至っていない休業中の受給者に対しても、受給10カ月目以降は同様に求職活動を義務付けるというものです。
しかも、10カ月目以降の支給にあたっては資産要件がこれまでよりも相当厳しくなるようです。
すなわち、これまでは(収入基準額×6で最大100万円)とされていたものが、(住民税均等割非課税収入額の3カ月分で最大50万円)となるようです。
【改正省令案の概要はコチラ↓】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000210582
大阪弁護士会では、大阪府下の生活困窮者窓口の実態について調査をし、住居確保給付金の急増によって相談窓口がパンク寸前にあることを把握し、住居確保給付金の大胆な要件緩和による審査の簡素化等を要望しています。
【要望書とアンケート調査結果はコチラ↓】
https://www.osakaben.or.jp/info/2020/2020_0910.php
今般の「改正」は、こうした方向性にまったく逆行するものです。
特に離職に至っていない受給者に対して、求職活動を義務付けることは、コロナ禍当初に現場で起きていた混乱を再来させ、困窮当事者や対応する職員の方々を疲弊させることにつながることが必至ではないかと思います。
私も先ほど知ったのですが、現在、省令案に対するパブリックコメントが募集されており、締め切りは14日23時(今晩!)となっています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public…
メールで簡単に意見が出せますので、問題意識に賛同していただける方は、ぜひパブコメを寄せていただければと思います。
「せっかく緩和されていた求職活動要件を復活すること、特に、離職していない休業者等に対してまで求職活動を義務付けることに強く反対します。また、10カ月目以降の受給者に対する資産要件の厳格化にも反対します。転職を望まない利用者に転職活動を義務付けることは理不尽であるうえ、ただでさえ多数の案件を抱え疲弊している都市部の窓口職員に過大な負担を与えるもので、「相談崩壊」を招きかねません。コロナ禍が続いている今、利用のためのハードルを上げるべきではありません」
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追記です
ちょー適当だけど、急ぎパブコメ出してきました。
現在のところコロナが落ち着く様子もなく、感染拡大が広まりつつある。まだしっかりとした支援が必要な状況に変わりは無い。
求職活動要件が緩和されたことにより、まだ雇用されているが収入が減少した労働者、個人事業主らは、住居確保給付金を受給でき、これにより住まいの喪失を免れている。
この状況下で、緩和されていた求職活動要件を復活することは、職務専念義務違反で解雇され更に困窮に陥る恐れや、事業継続に悪影響が生じるおそれ、また望まぬ転職を強要されるおそれがある。
また10カ月目以降の受給者に対する資産要件の厳格化は、コロナが収まらず状況が改善していないことから、すぐに預貯金が減少し、生活再建に必要な財産を処分したのち、生活保護に陥る可能性が高い。しっかりとした支援があれば、コロナ後にすぐに生活再建が出来たかもしれない。ところが、生活の余裕が失われてしまうと、コロナが収まった後の生活再建に大きな支障となり、長期的な困窮が続く可能性が高い。
コロナ禍が続いている今、国はしっかりと生活を支えることが、日本経済を支えることに繋がることになると考える。
以上の理由から、求職活動要件の復活と資産要件の厳格化には強く反対する。