令和2年(2020年)12月08日 教育民生常任委員会より
令和2年(2020年)12月8日に教育民生常任委員会がありましたので、その報告を致します。
第1号議案 酒々井町地域活動拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定について
酒の井の碑の隣地に、新たに住民の活動のための施設「下宿ベース」を作ったので、その利用のための条例案です
ただ、納得いかないところが何点かあります。
ここは、町の観光拠点の中心として位置づけている酒の井の碑の隣地であり、周辺の環境整備や休憩所などのためという目的もあったはずです。
例えば、
令和2年3月11日の3月定例会において
教育次長(福田良二君)
それでは、私からは、質問事項の3「酒の井の碑広場」の管理・運営につきましてお答えを申し上げます。
町では、酒々井町歴史文化基本構想や酒々井町歴史文化保存活用基本計画の中でも、町名由来の酒の井の碑を町の観光拠点の中心として位置づけ、利活用を進めたいと考えており、PRや地元の整備活動の補助を行ってまいりました。最近では、隣接地である住宅を公有化、改修して酒の井のみならず、旧酒々井宿の見学の利便性を図るための整備についても進めております
との答弁もされています。
ところができあがってみれば、団体の利用者の為だけの施設になっていました。
酒の井の碑の見学者は、駐車場が利用できると言うだけで、休憩することも、トイレも使うことが出来ないとのこと。
しかも、2階建てなのに、現在のところ1階しか利用予定が無く、2階については今後検討だそうです。
酒の井の碑の見学者の休憩のためにと議会で説明して購入したのに、できあがったものは住民の利用施設だというのは、その目的が大きく異なるが、この町では当たり前のことなのか、それとも例外的なことなのかと、聞いてみました。
答えは、「結果的にそうなった」です。
何でしょうか、これ。
説明になっていません。
購入の後から、計画変更することもあるでしょう。
しかしその目的変更を秘して、修繕工事の予算を通して、完成しても聞かないと目的が変わった理由も言わず、しかも、全く不合理な説明しか来ない。
「目的は、建物購入であって、利用についてはどうでもよかった」としか思えないやり方ですね。
それとは別で、建物は警備を入れるとのことで、利用者が利用するときは警備を解除して、利用が終わったときに警備を入れとのこと。
慣れないと、失敗して警備が嫌へ通報が言ったり、警備が入ってなかったりするおそれがあるのだが、これでいいのだろうか
ただ、議案については、今更反対したところでということで賛成しました。
こういう対応は間違っており、町が増長する手助けになっているのかもしれませんが、反対するところだったのかな・・・。
第2号議案 酒々井町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定について
東酒々井4丁目にあるサルスベリ公園隣地に、高齢者と他世代の町民との交流を図る「げんき館」を作ったので、その利用のための条例案です。
これも、ちょっとおかしな点があります。
まず、すぐ近くに東酒々井の自治会館があるのに、何故この立地という点です。
できあがった施設は、階段またはスロープを利用しなければ入れない建物です。
新規に建築したにもかかわらず、全くバリアフリーを考えられていません。
そもそも、予算説明時に「この施設につきましては、介護保険におけます総合事業の一環といたしました要支援者を対象とした通所型のサービスも全体の中にその一部として含めることを想定しているものでございます」(平成31年3月5日 本会議)とあるように、要支援者利用もその目的の一つです。
要支援者が使用するのであれば、道路から建物至るまではなるべくフラットに作るべきということは言うまでもありません。
ところが、階段かスロープを使わなければ建物に入ることが出来ません。
その理由について訪ねたところ、元々は鉄塔が建っていた土地だからという回答でした。
つまり、建物の目的に適さない土地なので、このような形になったということです。
利用目的にかなう土地でないのに、購入して建物を建てたのは何故でしょうか、
先に土地購入ありきで、利用については二の次ということでないのでしょうか。
これも今更と言うことで、条例案自体は賛成しましたが、納得いかないですね。
今までも、この町は、こうやって誰得か分からない施設を作ってきたのでしょうか。
これも、仕方ないではなく、やっぱり反対の意思を示した方が良かったのかと、悩むところです。
第3号議案 国指定元佐倉城跡案内所設置及び管理に関する条例
施設の利用時間が9時〜16時半ということだが、夏は短くないだろうか。
今後利用者の同行を核にするとのことだが、そこで調整を図るのだろうか。
利用時間は、条例に入れず、規則に入れるとのことで、柔軟な対応が期待の出来るのだろう。
なお、パネルや備品があるが、ここには警備が入らないそうです。
第4号議案 酒々井町奨学給付条例
経済的な理由による、高等学校等に進学名困難な者に対し、奨学給付金10万円を支給して、教育の機会均等を図るというもの
もともと、酒々井町奨学資金補助条例(https://www1.g-reiki.net/shisui/reiki_honbun/g035RG00000157.html)がありました。これは、経済的な理由により高等学校に進学困難な者に対し月5000円の給付を行うというものでした。おそらく高校の授業料に填補する目的でだったのだと思います。
そのため、民主党政権下における高校無償化が実現したときに、一応の役割を終えていた条例でした。
それを、新しく制服や入学金などに利用できるようにリニューアルオープンする条例改正です。
この条例改正は待ち望んでいました。
コロナによる経済的困窮が増えていた時期に、酒々井町の条例をつらつら眺めていたところ、酒々井町奨学資金補助条例を発見し、これが今使えないか聞きに行ったことがあります。そのときに、このままでは使えないのでリニューアルを検討していると回答されました。それ以来、改正がされることを心待ちにしていました。
それがこの12月議会でついに改正案が提出されたのです!
但し、嬉しい反面、実は手放しで喜べないところもあります。
それは支給対象に、各種学校が入っていないことです。
外国人学校はカリキュラムの問題から各種学校にしかなれません。
高校無償化の歳には、各種学校である外国人学校についても、一定基準を満たせばその対象とされました。
ところが、今回条例改正ではそこが抜けているのです。
明らかに民族による差別です。
制度から排除されていることと、要件を満たす児童がいないことは全く違います。
マジョリティーには分からないところでしょうが、排除される側は、絶えず傷ついています。
排除されたということ自体で、傷が深くなっていきます。
こういうところはしっかりと手当てしていただきたいと思います。
第5号議案 酒々井町特定教育・保育施設及び得米地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
第6号議案 酒々井町家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
第7号議案 酒々井町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
第9号議案 酒々井町介護保険条例の一部を改正する条例
第10号議案 酒々井町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
これらは、国の精度に合わせたり、文言整理がほとんどで、あまり影響がないので、コメントなし。
第12号議案 補正予算案
こちらも大きなところはないように思います。
主な補正をあげると
・成年後見申し立て費用の計上
・介護施設や医療施設に対する新型コロナウイルス感染症対策支援事業において、対象施設が増えたことによるプラス補正
・各イベントや各種交流事業の中止によるマイナス補正
・中央公民館が、灯油による暖房からガスに代わったことによるマイナス補正
・開発により発見された文化財調査のための重機の出番が多いため、賃借料の増額補正
・図書館のシステムの入札金額が少なかったので、マイナス補正
・ひとり親の医療費補助が、現物給付に変わったことに伴う、受給証の印刷やシステム料金名どのプラス補正
・新型コロナのために、学童クラブの自粛要請に応えてもらった方への利用料の返金
というところでしょうか。