令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害により被災された方に対する、千葉県災害義援金について
酒々井町HPより
千葉県災害義援金の1次配分について
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2019112900021/
千葉県災害義援金の2次配分について
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2019112900021/
令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害により被災された方に対して、県内外の皆さまから寄せられた義援金を、千葉県災害義援金配分委員会において決定された基準により配分します。
■1次配分の対象となる人・世帯
【人的被害】
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により、次の被害を受けられた方、またはご遺族
死者 300,000円
重傷者 150,000円
【住家被害】
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により、住んでいた家屋が次の被害を受けられた世帯。被害の状況は「り災証明書」の記載内容で確認します。
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により、住んでいた家屋が次の被害を受けられた世帯。被害の状況は「り災証明書」の記載内容で確認します。
全壊(半壊解体含) 300,000円
半壊 150,000円
床上浸水 30,000円
一部損壊 10,000円
■第2次配分の対象となる人・世帯
【人的被害】
令和元年台風15号、19号、10月25日の大雨により、次の被害を受けられた方またはご遺族
死者 300,000円
重傷者 150,000円
【住家被害】
令和元年台風15号、19号、10月25日の大雨により、住んでいた家屋が次の被害を受けられた世帯
全壊(半壊解体) 300,000円
半壊 150,000円
床上浸水 30,000円
被害の状況は「り災証明書」により確認します。