「ハラスメント特別相談窓口」開設のお知らせ
セクハラ・マタハラ・パワハラの相談を受け付けます。ハラスメント防止対策の導入(就業規則の記載方法)等、企業側からの相談も受け付けます。
厚生労働省では、業務の繁忙、職場外での飲食の機会の増加等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を職場のハラスメント撲滅月間と定めています。
千葉労働局では、この月間を皮切りにハラスメントのない職場づくりを推進するため、令和2年3月まで特別相談窓口を開設しています。
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パワハラ(いじめ・嫌がらせ)に関するご相談
雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー TEL043-221-2303
他各総合労働相談コーナー(千葉駅前総合労働相談コーナーを除き、各労働基準監督署内にコーナーは設置されています。)
千葉駅前総合労働相談コーナー TEL0120-250650
千葉総合労働相談コーナー TEL043-382-3518
船橋総合労働相談コーナー TEL047-773-9381
柏総合労働相談コーナー TEL04-7110-7971
銚子総合労働相談コーナー TEL0479-22-8100
木更津総合労働相談コーナー TEL0438-22-6165
茂原総合労働相談コーナー TEL0475-22-4551
成田総合労働相談コーナー TEL0476-22-5666
東金総合労働相談コーナー TEL0475-52-4358
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セクハラ・マタハラに関するご相談
※マタハラ:妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント
雇用環境・均等室 TEL043-221-2307
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今後の取組
改正労働施策総合推進法により、パワーハラスメント防止対策が義務化されます(来年6月予定。中小企業は当面努力義務)。事業主が講ずべき措置の具体的内容等については、今後指針で示される予定です。
千葉労働局では、指針の内容について説明会等で周知を図っていくこととしています。
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問い合わせ
千葉労働局 雇用環境・均等室 TEL043-221-2307