夫婦別姓訴訟、立川支部判決について

「実際の不平等を見ていない」司法の壁に阻まれ 当事者ら失望隠せず 夫婦別姓訴訟

『夫婦同姓を定めた民法の規定を「合憲」と判断し、原告の損害賠償請求を退けた14日の東京地裁立川支部判決。別姓を選ぶことで受ける社会的差別の解消を訴えた当事者や支援者は、またも司法の壁に阻まれ、失望を隠さなかった。』

『立川支部判決は結婚した女性による旧姓の通称使用の拡大で「不利益の緩和が進んだと評価することも可能」とした。』

通称使用の拡大を、不利益の緩和と評価するのはどうだろう

通称使用が拡大しているのはその通りだろう。
また、酒々井町でも、9月議会で印鑑証明書に「旧氏」を記載できるように条例改正したように、公の文書でも、旧氏の表記を認めるようになってきている。

しかし、通称使用や旧氏の併記は小手先のテクニック程度に過ぎず、何ら解決に寄与していない。

個人の人格の象徴でもある氏を奪われることや、氏変更に伴い生じる社会的不利益が発生する原因が、婚姻による同姓を強いることであるということを無視してはいけない。

現状肯定では無く、少数者の人権を守ることが裁判所の使命。
裁判所は、根本からきちんと検討して欲しい。

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