2024.12.13 酒々井町議会にて「生活保護基準の引き下げに反対し、物価高に応じた引き上げを求める意見書」が可決されました
2024.12.4に「「物価高で暮らせないぞ! 下げるな! 上げろ! 生活保護基準」予算編成直前緊急院内集会」があり、私も参加しました。
国に意見を言わなければと意見書案を提出し、ギリギリ可決されました。
以下が、可決された内容です。
生活保護基準の引き下げに反対し、物価高に応じた引き上げを求める意見書
国は、令和7年度の予算に関した説明の中で、生活保護に関しては、「改革の方向性(案)」として、「一般低所得者世帯の消費実態との均衡を図るべき」「合理的な算定根拠のない従前額保障は解消を図るべき」と記載し、生活保護基準の引き下げを示唆している。しかし、同案は、令和元年から5年にかけての物価を参考とするのみで、令和5年以降の物価の上昇は考慮していない。令和7年度の生活保護基準を検討するのであれば、その後の物価の上昇も考慮すべきである。
そもそも、生活保護の補足率は、20〜40%といわれ、下位10%である一般低所得者世帯には、生活保護利用の要件を満たしながら、利用できていない、最低限以下の生活をしている世帯が多数含まれる。その消費水準と基準を比較検証すれば、「基準の方が高い」という結果が出るのは当然である。
また、生活保護基準の引き下げは、生活保護利用者への影響に止まらない。生活保護基準は、さまざまな制度に連動しており、生活保護基準の引き下げは、人々の暮らしに大きな悪影響を与えることから、この点からも慎重であるべきである。
そして物価高への対応に関して、同案には、「物価上昇に対しては、その影響を緩和する対策が機動的かつ重層的に講じられている」と記載されている。しかし、その対策とは、令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」、令和5年度の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」などの臨時措置である。これらの臨時措置が今後も行われる保証は無いのであるから、物価高の対策として、むしろ生活保護基準の引き上げを検討すべきである。
よって、生活保護基準の引き下げに反対し、物価高に応じた引き上げを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年12月13日
酒々井町議会議長 髙 﨑 長 雄
衆議院議長 玄葉 光一郎 殿
参議院議長 関口 昌一 殿
内閣総理大臣 石破 茂 殿
財務大臣 加藤 勝信 殿
厚生労働大臣 福岡 資麿 殿