つなサポZOOM学習会「緊急小口・総合支援資金コロナ特例と償還」

つなサポZOOM学習会「緊急小口資金・総合支援資金のコロナ特例貸付と償還について」
講師 日本福祉大学 社会福祉学部 角崎洋平さん

もともとは「生活福祉資金貸付(生福貸付)」

大災害・大不況では利用急増
東日本大震災、リーマンショック、熊本地震など

また、特定も今まであった
1959年:伊勢湾台風特例措置
1995年:阪神淡路大震災小口資金貸付(特例)
など

生福貸付の最高件数は、東日本大震災の年12万件
ところが、コロナ禍では、多かったときは、1ヶ月で22万件。
かつてない状況で、社協の職場環境が大変なことになった。
三分の一が離職を考えているという深刻だった。

また、貸付という手法が正しかったのか。
償還免除の条件が不明確だったり、場当たり的な延長にも現場は悩まされた。

低所得者支援の給付制度が必要。
各国で採用されている、給付付き税額控除制度を導入すべき。

生活困窮者自立支援金は借金ありきで、使えない制度。

特例貸付の利用者は、会社員58%、自営業30%、アルバイト・派遣12%。
減収86%で、職を失ったわけではなく、もとより低所得や不安定だった層が多い。
そのため、失業者への就労支援は使えないケースが多い。

償還が始まるが、返済額がバラバラ。

2023年1月 返済額 月額13,333円(緊急小口 8,333円、総合支援資金 5,000円)
2024年1月 返済額 月額18,333円(緊急小口 8,333円、総合支援資金 5,000円、延長 5,000円)
2025年1月 返済額 月額15,000円(総合支援資金 5,000円、延長 5,000円、再貸付 5,000円)


2032年1月 返済額 月額10,000円(延長 5,000円、再貸付 5,000円)
2033年1月 返済額 月額5,000円(再貸付 5,000円)

また、低所得者にとって、2万円近い固定の支出は厳しい。

償還免除の要件
借受人と世帯主が住民税非課税の場合は償還免除となるが、一括免除ではない。
その他、生活保護利用、精神又は身体に著しい障害が生じた、自己破産、民事再生、死亡による装束人の免除など。
「12か月分以上の償還が遅延している借受人については、住居不明により償還催告通知書が返送される事実により、償還が開始されない場合」という要件もある。
これは、外国籍の方が適用される可能性が高い?
困窮者自立支援施設に話を伺ったときに、連絡がつかなくなったケースが多いと聞きました。

「12か月分以上の償還が遅延している借受人について、償還指導を実施した上でなお償還の見込みがない場合」については、償還しようがどのようにされるかが問題となる。

マンパワーが足りないので、事業委託が予想される。
何を、誰に委託するかが問題。

現場で、償還免除しても、国が免除してくれないと、国に社協が返済する額が減らない。
国の方針を骨抜きにしていく。

などなど、適当メモですが、勉強になりました。
償還が始まるこれからが本番のようなものですね。

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