11月30日の臨時議会での、一般職員、会計年度任用職員の期末手当の引き下げに反対しました

11月30日の酒々井町の臨時議会にて、一般職員、会計年度任用職員の期末手当の引き下げの条例改正が審議されました。
私は、反対であり、反対討論を行いましたが、残念ながら賛成多数で可決されてしまいました。

特別職、議員の減額はともかく、一般職員(再任用職員含む)、会計年度任用職員の期末手当減額についてはおかしいと思うので、反対討論をし、反対に票を入れました。
しかし賛成多数で、下記の通り引き下げが決定しました。

一般職   年間4.45月分 → 4.3月分(0.15月分減額)
再任用職員 年間2.35月分 → 2.25月分(0.1月分減額)
会計年度任用職員 年間2.55月分 → 2.4月分(0.15月分減額)

公務の重要性を考えれば、ここでの期末手当の減額はあり得ないと思っています。それがあっさりと可決されてしまいました。
そんなに公務の評価が低く、公務の恒常性・継続性への影響を無視して良いのでしょうか。

以下、反対討論原稿です。
討論の場では少し長く感じたので、多少端折りましたが、原稿全文を掲載します。

新型コロナ禍にあっても、役場の機能を止めることは出来ません。感染症予防をして通常業務を行いながら、国からの毎日のように届く通達に目を通し、めまぐるしく変わる国や県からの指示を実行し、また新型コロナへの新たな対策の創出、実行、更には迅速なワクチン接種、そして台風大雨による自主避難所の設置など、役場職員は今までになく多忙を極めました。今回のコロナ禍で、公務の重要性が社会に再認識されたと思います。
ところが頑張ってコロナ禍に対応したことに対する評価が、民間との均衡のみを考えた期末手当の削減ということであれば、職員のやる気を削ぐ結果となってしまいます。

この冬に、第6波が来る可能性が高いと言われています。新しくオミクロン株と言う感染力の強い新しい変異株も見つかりました。
まだしばらく継続的なコロナ禍での対応が求められるときに、期末手当削減により士気を下げることは、不適切であると考えます。
民間との均衡が避けられないとしても、来年度以降、新たに検討することとし、少なくとも、この12月の期末手当の削減は見直すべきであると思います。

それから会計年度任用職員について、この12月の期末手当は下げられないとで、一定の評価は出来ます。しかし、会計年度任用職員には、また別の観点から問題があります。
コロナ禍であぶり出されたのが、社会を維持するために必要な職種である、保育士、看護師、栄養士、司書助手などのエッセンシャルワーカーが、低賃金、不安定雇用である非正規雇用で維持されているということです。
酒々井町も例に漏れず、エッセンシャルワーカーが会計年度任用職員の多い職種と伺っています。昔は非正規雇用は、学生や主婦のパートが多かったのですが、今は主たる稼ぎである場合も多く、家計維持になくてはならない収入です。その所得の低さをカバーするためにも期末手当の維持は重要です。

特に会計年度任用職員は、一般職員、再任用職員に支給される勤勉手当がありません。そのため、0.15月減少と一般職員と同じように見えても、実際には、一般職員が約3.4%削減なのに対して、会計年度任用職員は約5.9%削減と大幅な削減幅となっています。この格差は、国が制度を決めたから仕方がないと無視して良いとは思えません。

更に、会計年度任用職員制度移行に伴い、従前より基本給が下がった方がいるとも聞いています。減少分を期末手当でカバーする結果、制度移行時には実質的に下がらなかったとしても、昨年、それから今年と続けて期末手当の減少を行った結果、制度移行前によりも実質的に減給となってしまうケースがあるのではないかと思います。
低賃金である会計年度任用職員の生活の安定のことを考慮し、期末手当の減少については考え直すべきだと思います。

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