立憲民主党オンラインイベント『ひとも、お金も、ノウハウも。みんなで出し合う新しい働き方「労働者協同組合法」の活用法』に参加しました

【オンラインイベント】4月27日(火)ひとも、お金も、ノウハウも。みんなで出し合う新しい働き方「労働者協同組合法」の活用法(https://cdp-japan.jp/news/20210412_1147

昨年12月4日に成立した「労働者協同組合法」について、新しい働き方、新しい地域創生につながる可能性があるこの法律の意義と活かし方を議論するオンラインイベントが開催されました

法律を読み、疑念に思った点を質問しました。

時間もないので、①監査・監査会、②行政の下請けにならないかという二点に絞りました。動画を見ると自分の質問は下手すぎですね。聞き取りにくいし、わかりにくいわ。

わかりやすいように、質問を文章にまとめました。

①監査・監査会はきちんと機能するのでしょうか。
監査役は、業務監査もするため、相応の能力が求められる。
昔の会社法では監査役が必須だったが、名ばかり監査役が多かった。
そのため会社法は、小規模の会社では、監査役のない会社設計が可能になっている。同じことが起きないか。
また、組合員の総数が20人を超えない組合で選択可能な監査会は、会社法の監査役会と違って、独任制ではない。組合員の少数の声を、監査会の決議や総会に反映させることが難しく、問題が隠されてしまわないか。

②行政の安い下請けにならないようにする必要があると思います。
どちらかと儲かりにくい、公共的な事業をやることが多いと考えられます、
公的事業は増えるが、非正規公務員がどんどん増え、官製ワーキングプアが生まれています。
また、委託事業も、人件費を適切に算出されていないことがあり、安い賃金に甘んじていることもあります。労働者性を認め、労働組合を結成できたとしても、委託元である自治体へ影響力を行使できない限り意味がありません。いわゆる、やりがい搾取とされないか心配です。公契約条例などの制定とセットにする必要があるのではありませんか。

さて、①、②ともに、同じ懸念をもっているそうです。

①はワーカーズコープは働くことと監査がくっつくので難しい。自力で難しいワーカーズコープは、連合会に入り、相互に監査し合うことが一つの担保になるのではないか。

②は、契約行為として公契約条例の必要性が増している。コミュニティのために働くということを進める条例を作っていきたいと考えている。

ということでした。今後の課題になると思います。一緒に良いものを作っていきたいですね。

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